フロン排出抑制法に関するお知らせ
フロン排出抑制法に関するお知らせ
農産物保冷庫、エアコン(キャビン仕様)の農機をお使いのみなさまへ
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(略称フロン排出抑制法)の改正(2020年4月1日施行)により、点検・廃棄する際の規制が強化されました。管理者(所有者)は簡易点検の実施、点検記録の保管、廃棄時のフロン回収が義務付けられています。
対象機種
トラクタ、コンバイン、乗用管理機などのエアコン、農産物保冷庫は、冷媒としてフロン類が充填されているため、フロン排出抑制法の対象となる第一種特定製品に該当します。(家庭用の冷蔵庫、自家用車は該当しません。)
機械の管理者に求められるポイント
点検実施
エアコン装備(キャビン付き)農機、農産物保冷庫を所有されるお客様は、3か月に1回以上の簡易点検が義務付けられています。
管理者(所有者)が簡易点検を実施するにあたっては、資格等を有する必要はありません。
記録保存
点検記録は以下のように取扱う必要があります。
- 機械使用中は点検記録を保存すること
- 機械を廃棄後も点検記録を3年間保存すること
- 機械を譲渡する場合は記録簿も合わせて引き渡すこと
廃棄の注意点
- フロン類をみだりに大気中に放出することは、法律で禁止されています。違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象になります。
- フロン類を回収しないまま機器を廃棄すると、行政指導などを経ることなく、即座に刑事罰(50万円以下の罰金)の適応対象となります。廃棄の際はヰセキ販売店にご相談ください。
第一種特定製品(フロン類)「簡易点検記録票」
フロン排出抑制への対応Q&A
フロン排出抑制法の対象機種は? | 当社製品の内、トラクタ、コンバイン、乗用管理機、農産物保冷庫が対象です。 |
誰が点検、点検記録の保管を行いますか? | 機械の所有者、使用者が3か月に1回以上の簡易点検を実施し、点検記録を保管します。 |
点検に必要な資格はありますか? | 特殊な資格は必要ありませんので、お客様自身で実施できます。点検の記録は機械を廃棄後3年間の保管が必要です。また、譲渡する際には記録簿も渡してください。 |
どのような内容を点検するのか? | 目視で外観損傷等の劣化の有無、異音や異常振動の有無、冷却性能の問題の有無等の点検を行います。 |
点検記録簿に決まった書式はあるか? | 機械の型式、製造番号(機番)、点検者名、点検項目及び結果が分かれば、特に決まった書式はありません。 電子的な書式(エクセル等)も認められていますので、リンク先の書式を参考にしてデータを追記することもできます。 |
不具合があったらどうするのか? | 購入元にご連絡下さい。フロンが漏れていた場合、修理する前にフロンを充填してはいけません。 また、登録業者以外にフロンを充填することはできません。また、製品を廃棄する際は、第一種フロン類充填回収業者によるフロン類の回収が必要です。 |
フロンを大気中に放出したり、回収せずに廃棄するとどうなりますか? | フロンを違法に大気放出した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象になります。フロン類を回収しないまま機器を廃棄すると、刑事罰(50万円以下の罰金)の適応対象となります。 |
参考リンク
環境省・経済産業省フロン排出抑制法ポータルサイト
https://www.env.go.jp/earth/furon/